手続名 | 仲介貿易取引許可申請手続き(安全保障貿易管理関連貨物等) | |
手続根拠 | 外国為替及び外国貿易法第25条第4項 | |
手続対象者 | 外国為替令第17条2項に該当する取引をしようとする居住者 (ただし、代理である旨の書面を添付した場合は代理人でも可) | |
提出時期 | 取引が行われる前 | |
提出方法 | 窓口申請 | 休止中 |
電子申請 | NACCS申請はできません | |
郵送申請 | 留意事項・取扱い等をご確認ください | |
手数料 | 無し | |
記載要領等 | 申請様式および記載方法はこちらをご覧下さい |
※なお、記載が不正確であったり、事実と異なるなど書類に不備・不足がある場合には、審査に時間を要したり、許可されないおそれもありますので、ご注意ください。
提出先 | 経済産業省安全保障貿易審査課 |
受付時間 | 午前 10:00 ~ 11:00 午後 1:30 ~ 3:00 (※電子申請については、午前 9:00 ~ 午後 5:00 まで) |
相談窓口 | 申請全般に関する相談は上記提出先と同様です |
申請後の取扱いについては こちら